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職業安定法違反と貸金業法違反の男に実刑判決
徳島地裁は5日、北島町の会社役員の男(42)に職業安定法違反と貸金業法違反の両罪で懲役2年、罰金50万円(求刑同2年6月、罰金50万円)
徳島地裁は5日、北島町の会社役員の男(42)に職業安定法違反と貸金業法違反の両罪で懲役2年、罰金50万円(求刑同2年6月、罰金50万円)、徳島市の飲食店経営の男(24)に職業安定法違反罪で懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。会社役員の男は2018年7月27日~19年12月15日の間、無登録で貸金業を営み、3人に計360万円を貸し付けた。
両被告は共謀して19年12月15日、会社役員の男が金を貸し付けた客の知人女性=当時(20)=を性風俗店に紹介して働かせた。
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